日本アルコール産業株式会社法施行規則 第八条

(重要な財産)

平成十八年経済産業省令第十二号

法第七条の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。

第8条

(重要な財産)

日本アルコール産業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第十二号)

第8条 (重要な財産)

法第7条の経済産業省令で定める重要な財産は、土地及び建物であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。

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