日本アルコール産業株式会社法施行規則 第四条の五

(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

平成十八年経済産業省令第十二号

会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 新株予約権につき、法第四条第一項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日

第4条の5

(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

日本アルコール産業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第十二号)

第4条の5 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

会社は、法第4条第2項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 新株予約権につき、法第4条第1項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日

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