高圧ガス保安法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第四条

(利害関係の疎明)

平成十八年経済産業省令第三十号

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

第4条

(利害関係の疎明)

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第4条 (利害関係の疎明)

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもって、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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