液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第9条

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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第三十一号)

第9条 (記録の閲覧)

審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもって当該事案について利害関係のあることを疎明した者又はこれらの代理人も同様とする。