液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第六条

(議長の議事整理権)

平成十八年経済産業省令第三十一号

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

第6条

(議長の議事整理権)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第三十一号)

第6条 (議長の議事整理権)

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

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