発電用施設周辺地域整備法施行令第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令
平成十八年経済産業省令第四十六号
第一条
(人口一人当たりの工業付加価値額)
発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「施行令」という。)第五条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。
第二条
(可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額)
施行令第五条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。