経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十一条

(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号

法第四十九条第一項の規定により法第七条第七項、第八項又は第十項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第五による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

第11条

(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第八十三号)

第11条 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)

法第49条第1項の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第五による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

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