経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十七条

(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)

平成十八年経済産業省令第八十三号

法第五十条第四項第三号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。 一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。 二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。 三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。 四 前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。

第17条

(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第八十三号)

第17条 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)

法第50条第4項第3号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。 一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。 二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。 三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。 四 前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。

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