経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十五条

(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号

法第五十一条第一項の規定により認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第七による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

第15条

(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第八十三号)

第15条 (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)

法第51条第1項の規定により認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第七による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号及び第3項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。