経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十六条

(大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)

平成十八年経済産業省令第八十三号

法第五十条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第二号から第六号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。 一 大規模小売店舗の新設をする日 二 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 三 駐車場の位置及び収容台数 四 駐輪場の位置及び収容台数 五 荷さばき施設の位置及び面積 六 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

第16条

(大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第八十三号)

第16条 (大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)

法第50条第3項第4号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第2号から第6号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。 一 大規模小売店舗の新設をする日 二 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 三 駐車場の位置及び収容台数 四 駐輪場の位置及び収容台数 五 荷さばき施設の位置及び面積 六 廃棄物等の保管施設の位置及び容量