経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十条

(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号

法第四十八条第一項の規定により法第七条第七項、第八項又は第十項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第四による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類 三 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 四 協議会における協議の概要を記載した書類

3 特定民間中心市街地活性化事業者が、法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号。以下「施行令」という。)第十二条に規定する要件に該当することを証する書類 二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第十三条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類 三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類

第10条

(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第八十三号)

第10条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)

法第48条第1項の規定により法第7条第7項、第8項又は第10項(第1号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第四による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類 三 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 四 協議会における協議の概要を記載した書類

3 特定民間中心市街地活性化事業者が、法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第263号。以下「施行令」という。)第12条に規定する要件に該当することを証する書類 二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第13条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類 三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類

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