独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令
平成十八年経済産業省令第九十六号
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令(平成十八年経済産業省令第九十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令
- 法令番号: 平成十八年経済産業省令第九十六号
- 公布日: 2006-11-08