外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
平成十八年経済産業省令第百一号
外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十八年経済産業省令第百一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
- 法令番号: 平成十八年経済産業省令第百一号
- 公布日: 2025-10-09