仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令平成十八年経済産業省令第百二号目次第一条第二条第一条(施行期日)この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。第二条(罰則に関する経過措置)この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。