特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令
平成十八年総務省・経済産業省令第六号
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- 法令名: 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令
- 法令番号: 平成十八年総務省・経済産業省令第六号
- 公布日: 2006-12-28