小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ
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- 法令名: 小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 法令番号: 平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
- 公布日: 2006-12-01
- 収録条文数: 7件