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小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

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小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令
  • 法令番号: 平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
  • 公布日: 2006-12-01
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第一条 (定期の報告)
  • 第二条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第二条