国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条

(貸付期間)

平成十八年国土交通省令第四号

物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び国土交通大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

第3条

(貸付期間)

国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第四号)

第3条 (貸付期間)

物品の貸付期間は、前条第7号に掲げる場合及び国土交通大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。

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