国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第五条
(無償貸付の申請)
平成十八年国土交通省令第四号
国土交通大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、同条第八号に掲げる物品については、この限りでない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項