国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第五条

(無償貸付の申請)

平成十八年国土交通省令第四号

国土交通大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、同条第八号に掲げる物品については、この限りでない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項

第5条

(無償貸付の申請)

国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第四号)

第5条 (無償貸付の申請)

国土交通大臣等は、第2条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、同条第8号に掲げる物品については、この限りでない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項

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