国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十一条

(譲与の承認)

平成十八年国土交通省令第四号

国土交通大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与目的 三 譲与期日及び引渡場所 四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

第11条

(譲与の承認)

国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第四号)

第11条 (譲与の承認)

国土交通大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与目的 三 譲与期日及び引渡場所 四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

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