国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十二条

(受領書)

平成十八年国土交通省令第四号

国土交通大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、国土交通大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨

第12条

(受領書)

国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第四号)

第12条 (受領書)

国土交通大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、国土交通大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨

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