エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十一条

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百三十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量 二 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況 三 法第百三条第一項又は第百二十七条第一項に規定する判断の基準の遵守状況及び法第百三条第三項又は第百二十七条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置 四 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計 五 エネルギーの使用の効率 六 非化石エネルギーの使用状況 七 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

第21条

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第21条

法第136条第1項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。 一 エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量 二 輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況 三 法第103条第1項又は第127条第1項に規定する判断の基準の遵守状況及び法第103条第3項又は第127条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置 四 貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計 五 エネルギーの使用の効率 六 非化石エネルギーの使用状況 七 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量