エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十三条

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百三十九条第一項の規定により法第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(法第百三十九条第四項において準用する法第百三十八条第四項の規定による変更の認定又は法第百三十九条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)の変更の認定を受けようとする法第百三十八条第一項及び法第百三十九条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の写しを添付して行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十九条第四項において準用する法第百三十八条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を申請者に交付するものとする。

第23条

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第23条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)

法第139条第1項の規定により法第138条第1項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(法第139条第4項において準用する法第138条第4項の規定による変更の認定又は法第139条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)の変更の認定を受けようとする法第138条第1項及び法第139条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の写しを添付して行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第139条第4項において準用する法第138条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を申請者に交付するものとする。

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