エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十四条

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

2 法第百三十九条第二項の規定により認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第十八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第24条

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第24条 (認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)

法第139条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更 二 前号に掲げるもののほか、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

2 法第139条第2項の規定により認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第138条第1項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第十八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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