エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第二十条

(認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百三十六条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第十三による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

第20条

(認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第20条 (認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)

法第136条第1項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第十三による報告書一通を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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