エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第五条

(特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百六条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第三による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第百六条第一項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。 一 計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。) 二 申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、法第百六条第二項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。

第5条

(特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第5条 (特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)

法第106条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第三による計画書一通により行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに行うことが困難であるときは、国土交通大臣が当該事由を勘案して定める期限までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第106条第1項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。 一 計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。) 二 申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第1項の規定にかかわらず、法第106条第2項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。

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