エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第十五条

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)

平成十八年国土交通省令第十一号

法第百三十四条第一項の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第九による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該申請者に交付するものとする。

第15条

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第15条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)

法第134条第1項の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第九による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第134条第1項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該申請者に交付するものとする。

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