エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第十八条

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)

平成十八年国土交通省令第十一号

国土交通大臣は、法第百三十四条第二項の規定に基づき、同条第一項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十一による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

第18条

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)

第18条 (認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)

国土交通大臣は、法第134条第2項の規定に基づき、同条第1項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十一による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

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