エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令 第四条
(特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
平成十八年国土交通省令第十一号
法第百五条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。
(特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第十一号)
第4条 (特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)
法第105条第3項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。