鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則 第二条

(動力車操縦者資質管理報告書)

平成十八年国土交通省令第七十九号

鉄道事業者は、その事務所ごとに、動力車操縦者の資質の管理の状況をとりまとめて記載した動力車操縦者資質管理報告書を、毎四半期経過後一月以内に、その事務所の所在地を所轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の動力車操縦者資質管理報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業者名 二 事務所の名称 三 乗務員指導管理者の氏名 四 当該四半期において適性検査を受けた動力車操縦者に係る次に掲げる事項 五 動力車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の機能の低下が認められる者(運転免許に必要な条件が付されている者を除く。)がある場合にあっては、当該動力車操縦者の運転免許及び状態に関する情報 六 その他動力車操縦者の資質の確認及び管理に関し必要な事項

第2条

(動力車操縦者資質管理報告書)

鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第七十九号)

第2条 (動力車操縦者資質管理報告書)

鉄道事業者は、その事務所ごとに、動力車操縦者の資質の管理の状況をとりまとめて記載した動力車操縦者資質管理報告書を、毎四半期経過後一月以内に、その事務所の所在地を所轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の動力車操縦者資質管理報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業者名 二 事務所の名称 三 乗務員指導管理者の氏名 四 当該四半期において適性検査を受けた動力車操縦者に係る次に掲げる事項 五 動力車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の機能の低下が認められる者(運転免許に必要な条件が付されている者を除く。)がある場合にあっては、当該動力車操縦者の運転免許及び状態に関する情報 六 その他動力車操縦者の資質の確認及び管理に関し必要な事項

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