海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則 第四条

(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

平成十八年国土交通省令第八十一号

令第六条第一項第四号の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第4条

(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十一号)

第4条 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)

令第6条第1項第4号の国土交通省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。