国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第七条
(中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)
平成十八年国土交通省令第八十二号
法第十八条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。
(中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)
第7条 (中心市街地公共空地等を設置する土地等の規模)
法第18条の国土交通省令で定める規模は、緑地、広場その他の公共空地を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地の面積が三百平方メートル、駐車場を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理する場合にあっては同条の契約に係る土地のうち自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートルとする。