国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十二条

(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)

平成十八年国土交通省令第八十二号

法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第二十六条までに定めるとおりとする。

第22条

(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)

第22条 (法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)

法第23条第9号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第26条までに定めるとおりとする。

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