国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十二条
(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
平成十八年国土交通省令第八十二号
法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第二十六条までに定めるとおりとする。
(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)
第22条 (法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
法第23条第9号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第26条までに定めるとおりとする。