国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二十四条

(譲受人の選定)

平成十八年国土交通省令第八十二号

譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。

第24条

(譲受人の選定)

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)

第24条 (譲受人の選定)

譲受けの申込みを受理した戸数が分譲住宅の戸数を超える場合においては、一般譲渡人は、抽選その他公正な方法により譲受人を選定しなければならない。