国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第二条

(法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)

平成十八年国土交通省令第八十二号

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

第2条

(法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)

第2条 (法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)

中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第7条第10項第3号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

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