国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第六条
(各筆各権利別清算金明細)
平成十八年国土交通省令第八十二号
法第十六条第一項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十六条第一項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
(各筆各権利別清算金明細)
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)
第6条 (各筆各権利別清算金明細)
法第16条第1項に規定する土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第16条第1項の規定により保留地を定める場合に、その旨を記載するものとする。