国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十二条

(規模、構造及び設備の基準)

平成十八年国土交通省令第八十二号

法第二十三条第六号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。以下同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。 三 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

第12条

(規模、構造及び設備の基準)

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)

第12条 (規模、構造及び設備の基準)

法第23条第6号の国土交通省令で定める規模、構造及び設備の基準は、次のとおりとする。 一 各戸が床面積(共同住宅の共用部分の床面積を除く。以下同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)がない者の居住の用に供する住宅にあっては、二十五平方メートル)以上であり、かつ、二以上の居住室を有するものであること。 二 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。 三 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

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