国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十条

(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)

平成十八年国土交通省令第八十二号

法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第10条

(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)

国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)

第10条 (法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)

法第23条第4号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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