国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十条
(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
平成十八年国土交通省令第八十二号
法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。
(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十二号)
第10条 (法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
法第23条第4号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。