特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第一条

(指定の申請)

平成十八年国土交通省令第八十八号

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名 二 支店の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 三 外貿埠頭業務(法第三条第一項第三号の外貿埠頭業務をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画 四 発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 五 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書その他の法第三条第一項第三号に掲げる要件を備えていることを証する書類 六 役員(取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)をいう。第十四条において同じ。)の名簿及び履歴書 七 法第三条第一項第四号から第六号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

第1条

(指定の申請)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第1条 (指定の申請)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名 二 支店の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 三 外貿埠頭業務(法第3条第1項第3号の外貿埠頭業務をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画 四 発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿 五 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書その他の法第3条第1項第3号に掲げる要件を備えていることを証する書類 六 役員(取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)をいう。第14条において同じ。)の名簿及び履歴書 七 法第3条第1項第4号から第6号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

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