特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第一条の二
(心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者)
平成十八年国土交通省令第八十八号
法第三条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により外貿埠頭業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第1条の2 (心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者)
法第3条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により外貿埠頭業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。