特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第七条
平成十八年国土交通省令第八十八号
前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る外貿埠頭の運営と外貿埠頭の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあっては、次に掲げる割合 三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第7条
前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る外貿埠頭の運営と外貿埠頭の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 一 受取利子その他の事業外収益にあっては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合 二 事業費用にあっては、次に掲げる割合 三 支払利子その他の事業外費用にあっては、次に掲げる割合