特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第三条

(貸付申請の手続)

平成十八年国土交通省令第八十八号

港湾管理者は、法第六条第一項の規定に基づき政府の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 港湾管理者の当該年度における当該外貿埠頭に係る貸付けの金額及びその時期 二 港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に関する工事実施計画 三 港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に係る資金の調達方法及び使途を記載した資金計画 四 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件

2 前項の申請書には、次に掲げる当該外貿埠頭に関する書類を添付するものとする。 一 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面 二 法第二条第一項第一号の岸壁及び同項第三号の施設の安定計算の概要

第3条

(貸付申請の手続)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第3条 (貸付申請の手続)

港湾管理者は、法第6条第1項の規定に基づき政府の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 港湾管理者の当該年度における当該外貿埠頭に係る貸付けの金額及びその時期 二 港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に関する工事実施計画 三 港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に係る資金の調達方法及び使途を記載した資金計画 四 港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件

2 前項の申請書には、次に掲げる当該外貿埠頭に関する書類を添付するものとする。 一 平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面 二 法第2条第1項第1号の岸壁及び同項第3号の施設の安定計算の概要

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