特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第九条

(重要な財産の処分の制限)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第九条第一項の国土交通省令で定める重要な財産は、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項の港湾施設をいう。)であって、その帳簿価額が一億円以上のもの(外貿埠頭の建設に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)とする。

2 指定会社は、法第九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額 二 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由 三 相手方の氏名又は名称及び住所 四 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

第9条

(重要な財産の処分の制限)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第9条 (重要な財産の処分の制限)

法第9条第1項の国土交通省令で定める重要な財産は、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項の港湾施設をいう。)であって、その帳簿価額が一億円以上のもの(外貿埠頭の建設に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)とする。

2 指定会社は、法第9条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする財産の内容及び価額 二 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする理由 三 相手方の氏名又は名称及び住所 四 譲渡し、交換し、又は担保に供しようとする場合の条件

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