特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条

(商号等の変更の届出)

平成十八年国土交通省令第八十八号

指定会社は、法第三条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第2条

(商号等の変更の届出)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条 (商号等の変更の届出)

指定会社は、法第3条第4項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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