特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の七
(対象議決権保有届出書の提出等)
平成十八年国土交通省令第八十八号
法第四条の二第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となった日から二週間以内に、別記様式により作成した対象議決権保有届出書を、国土交通大臣に提出するものとする。
2 法第四条の二第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、別記様式に定める事項とする。
(対象議決権保有届出書の提出等)
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)
第2条の7 (対象議決権保有届出書の提出等)
法第4条の2第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となった日から二週間以内に、別記様式により作成した対象議決権保有届出書を、国土交通大臣に提出するものとする。
2 法第4条の2第1項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、別記様式に定める事項とする。