特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の三

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第四条第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権(法第四条第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権 三 指定会社の役員又は従業員が当該指定会社の他の役員又は従業員と共同して当該指定会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該指定会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした指定会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権(法第四条第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する指定会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 指定会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権

第2条の3

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条の3 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

法第4条第1項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権(法第4条第5項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権 三 指定会社の役員又は従業員が当該指定会社の他の役員又は従業員と共同して当該指定会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該指定会社が会社法(平成十七年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした指定会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権(法第4条第5項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する指定会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 指定会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権

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