特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の二

(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第四条第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該指定会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 指定会社に対して重要な融資を行っていること。 三 指定会社に対して重要な技術を提供していること。 四 指定会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

第2条の2

(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条の2 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

法第4条第1項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該指定会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 指定会社に対して重要な融資を行っていること。 三 指定会社に対して重要な技術を提供していること。 四 指定会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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