特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の五

(特定保有者の届出)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第四条第三項の届出は、特定保有者となった日から二週間以内に行わなければならない。

2 法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者になった日 二 特定保有者に該当することとなった原因 三 その保有する対象議決権の数 四 指定会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置

第2条の5

(特定保有者の届出)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条の5 (特定保有者の届出)

法第4条第3項の届出は、特定保有者となった日から二週間以内に行わなければならない。

2 法第4条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者になった日 二 特定保有者に該当することとなった原因 三 その保有する対象議決権の数 四 指定会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置

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