特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の八

(発行済株式総数の公表等)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第四条の四の規定による公表は、指定会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第四条の四に規定する国土交通省令で定める事項は、当該指定会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

3 法第四条の四の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

4 法第四条の四の規定により公表する場合において、指定会社の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第二項の発行済株式の総数とみなすことができる。

第2条の8

(発行済株式総数の公表等)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条の8 (発行済株式総数の公表等)

法第4条の4の規定による公表は、指定会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

2 法第4条の4に規定する国土交通省令で定める事項は、当該指定会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

3 法第4条の4の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

4 法第4条の4の規定により公表する場合において、指定会社の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第2項の発行済株式の総数とみなすことができる。

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