特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第二条の六

(特別の関係にある者)

平成十八年国土交通省令第八十八号

法第四条第五項第二号(法第四条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。 一 共同で指定会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該指定会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係 二 会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係 三 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係 四 夫婦の関係

2 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。

4 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

5 第一項第二号及び第二項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第2条の6

(特別の関係にある者)

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年国土交通省令第八十八号)

第2条の6 (特別の関係にある者)

法第4条第5項第2号(法第4条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。 一 共同で指定会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該指定会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係 二 会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係 三 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係 四 夫婦の関係

2 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3 支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。

4 夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。

5 第1項第2号及び第2項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

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